製品含有化学物質調査依頼について
弊社では、chemSHERPA, REACH SVHC, RoHS指令((2011/65/EU), (EU) 2015/863)の含有物質調査依頼をお受けいたしております。
ご依頼の際は、お問い合わせフォーム よりご依頼ください。
RoHS指令について
RoHS指令(ローズ指令)とは、電気・電子機器における特定の有害物質の使用制限に関するEUの法律です。
2003年2月に最初の指令(通称:RoHS1)が制定され、2006年7月に施行、2011年7月に改正指令(通称:RoHS2)が施行されました。
2019年7月よりRoHS2で制限されていた6物質に加え、4種のフタル酸が追加され、合計10物質になりました。
弊社では、サプライヤーからのRoHSの制限物質不使用宣言書及び検査レポートにより、コネクタキャップがRoHS指令に対応していることを確認いたしております。
下記制限物質の不使用調査書がご入用の際はお問い合わせフォームよりご依頼ください。
物質名 | 最大許容濃度(ppm) |
---|---|
鉛 | 1,000 |
水銀 | 1,000 |
カドミウム | 100 |
六価クロム | 1,000 |
ポリ臭化ビフェニル類(PBB類) | 1,000 |
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類) | 1,000 |
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP) | 1,000 |
フタル酸ブチルベンジル(BBP) | 1,000 |
フタル酸ジブチル(DBP) | 1,000 |
フタル酸ジイソブチル(DIBP) | 1,000 |
REACH SVHCについて
REACH規則(リーチ規則)はEU域内にて化学品を製造、輸入、使用される化学品の登録・評価・認可・制限に関する規則です。
人の健康や環境の保護、化学物質のEU域内の自由な流通、欧州化学産業の競争力の維持向上を目的としています。
REACH規則には情報提供義務があります。
成型品をEUへ輸入する事業者は、輸入する成形品にSVHC(高懸念物質)が1,000ppm(0.1wt%)を超えて含有する場合、情報を伝達しなければなりません。
また、SVHCが閾値を超えて含有される場合、SCIP情報の伝達等が必要となっており、以前より複雑さが増しています。
SVHCの数も年々増えているため、弊社ではお客様から依頼があった時点で都度サプライヤーに調査を依頼しております。
REACH SVHCの不使用調査書がご入用の際はお問い合わせフォームよりご依頼ください。
chemSHERPAについて
chemSHEPRA(ケムシェルパ)とは、製品に含有される化学物質の情報をサプライチェーン全体で確実かつ効率的に情報伝達をするためのツールです。
製品に含有される有害な化学物質の規制が進んでいますが、フォーマットがまちまちだったのを、効率的に情報伝達を共有するため経済産業省主導で2015年にリリースされました。
現在は、JAMP(アーティクルマネジメント推進協議会)が運用しており、様々な法規則の改定などに併せて定期的にバージョンアップがされています。
過去にはJGPSSIやJAMP-AIS等、様々なツールがありましたが、現在はchemSHERPAに集約されつつあります。
chemSHERPAのダウンロードや詳しい使用方法などはchemSHERPAのホームページをご参照ください。
chemSHERPAのホームページはこちら
chemSHERPAの対応が必要な際はお問い合わせフォームよりご依頼ください。
その他、製品含有化学物質調査依頼について
RoHS、REACH SVHC、chemSHERPA以外の製品含有化学物質調査依頼をご希望のお客様は、日本語書式の他に、英文書式もしくは中国語の書式をご提出ください。
内容によってはお受けできない場合がございます。
まずはお問い合わせフォームよりご相談、ご依頼ください。
過去に提出した実績のある環境情報調査について
納入仕様書について
仕様書をご希望のお客様には納入仕様書を提出いたします。製造中止の通知について
製造中止の事前通知や製品仕様変更の事前通知等の必要がございましたら、ご購入前にお問い合わせフォームよりご連絡ください。